昨年度、私は医療費が多かったために確定申告を行いました。
ところが、2度も間違えてしまい、やり直しをすることになりました。素人目線での確定申告のやってしまうかもしれない間違い(私だけかもしれないが)の記録を残します。
ネット上では不安な情報もありました。
- 医療費控除とふるさと納税をすると損することがある(本当に!?という疑問)
- ふるさと納税ワンストップ特例で申請書を提出しても確定申告が必要な場合(忘れてた)
- 源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円なら所得税からの還付0円(初歩的ミス)
- 申告が間違えていたらどうするの?
わからないので税務署に電話で確認しましたが、回答があまり気にするな、だった・・・
去年購入したICカードリーダーを使ったのですが、反応しなくて壊れた!と思っていたら、マイナンバーカードの挿入方向を間違えていました。
焦ると良いことないので、落ち着いてやるのが基本だ。
医療費控除は確定申告する必要がある
会社で年末調整が行われた場合、源泉徴収票が発行され、1年間の所得税の計算が終わります。
この時、社会保険や生命保険の支払い、家族の扶養状況などを考慮した所得控除の計算が行われます。しかし、医療費控除は年末調整では手続きできないので、確定申告の時に別途手続きが必要です。
医療費控除とは、病院での医療費支払いや、薬局等で薬を購入した金額を、確定申告で所得金額から引いてもらうことです。医療費を支払った人やその人と一緒に暮らしている家族が申請できます。
- 期間:その年の1月から12月まで
- 対象者:自分(同居家族を含む)
- 医療費額:医療費を支払った金額の合計が10万円以上の場合、10万円を超える部分の金額
所得金額が200万円以下の場合は所得金額の5% - どうなるか:年末調整で計算した所得控除の金額に加えられ、所得税の再計算が行われる。
- 還付:源泉徴収された金額と再計算した金額の差額が返金される。
源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円なら所得税からの還付0円
源泉徴収税額が 0 円の場合は、医療費控除を行っても還付される金額はない。
当たり前なのに間違えたよ。
申告しても無駄
源泉徴収表の「源泉徴収税額」の欄が「0」の場合は、医療費控除をしても戻ってくる税金は0円
去年の夏頃まで、失業保険(雇用保険)を受給していたため、収入が少なかった。
焦ってe-Taxで申告した後に・・・
あ、間違えた
ゼロなのに意味がない。
所得税の還付はないが、住民税で少し得になるという話も聞きます。実際はやったことないのでわかりません。
間違えて申告した場合
Q:確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。
引用元:国税庁
A:確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。なお、この場合の「納める税金」又は「還付される税金」は、再提出した確定申告書に記載のあるこれらの金額となります。
上記の情報をみていましたが、そもそも申告するものがないのにどうするのだろうか、と疑問でした。
税務署に電話し確認した結果、申告するものがない状態を申告しなおす、との回答でした。ということで、源泉徴収票の内容のみを入力して申告しなおしました。
収入の多い同居家族で申告した方がお得
ということは、知っていましたが今まで自分の名前で申告していたよ。
その理由は、
確定申告?面倒くさいなぁ
と、言うだろうと思っていたため。しかし今回は、私の収入では意味がないため、聞いてみました。
医療費控除すると還付金あるよ。
やる!
思っていなかった回答だったので、早速確定申告をやりなおしました。
ふるさと納税ワンストップ特例で申請書を提出しても確定申告が必要な場合
e-Taxで確定申告後に、ふるさと納税のことを忘れてていたことに気づきました。
気が付いてよかった。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効
「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出された方へ
引用元:国税庁・令和5年分確定申告特集
確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります。
医療費控除とふるさと納税をすると損ってどの場合?
医療費控除とふるさと納税の併用は可能だけど、場合によってはふるさと納税の限度額が変わる、という情報があります。
その内容とは
医療費控除を申告すると、課税所得額が減少するため、ふるさと納税の控除限度額も減少します。医療費控除を考慮していないと、控除限度額を超過して寄付を行ってしまい、自己負担額が2,000円を超える可能性がありますので、注意が必要です。
申告後の疑問等
再度申告した後に、前回の誤り分と比較すると、所得から差し引かれる金額欄の合計以外が空白でした。具体的には、社会保険料控除や生命保険料控除欄です。
そもそも入力画面には、入力欄がなかったし、「13から24までの計」が源泉徴収票の金額と合っていたので問題はないだろう、とは思っていました。
でも、なんか気持ち悪いな。
再度、税務署に電話しました。前回対応してくれた方とたぶん同じ人。
上記疑問については、問題ないとのこと。はじめの申告が何か誤ったのでは?とも言っていました。
ついでに「医療費控除とふるさと納税をすると損」について質問しました。
1円でも損したくないなら、厳密に計算すればいいかもしれないが、考えなくてもよいでしょう。
個々のケースによって異なるため、一律の回答は難しい、医療費控除とふるさと納税だけでなく、住宅ローン控除とふるさと納税など、様々な控除や組み合わせがあります。
還付金がある場合振り込まれるのはいつ?
e-Taxで確定申告をして還付金がある場合、3週間くらいで振り込まれます。
税務署からのお知らせ【還付金の処理に関するお知らせ】
メールを受信したので、内容を確認すると以下の状態でした。
確定申告が終わり、あとは還付金待ち、と思っていたら、「公的給付支給等口座登録エラー通知」を受信しました。
マイナポータルで口座登録してるけど
このようなことがあったので、再び税務署に電話しました。
税務署の回答
e-taxの処理時に、チェックすべきでない所にチェックしていたようなことを言われました。
どのことを言っているのかわからなかった
はじめてe-taxを使った場合、既に口座登録していても、今回受診したようなエラーがあるようです。やることは何もありません。
振込
税務署に電話した際に、ついでに還付金はいつ振り込まれるか聞きました。今回の私のように、申告をやり直した場合は、機械的なチェックではなく、人が確認する手間が発生するため、時間がかかると言われていました。
しかし、3週間後に還付金のメールを受信しました。
まとめ
今回、4回もe-Taxでの確定申告を行いました。
1回目:医療費控除・源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円
2回目:医療費控除・収入の多い家族での申告
3回目:1回目の取り消しのための申告
4回目:ふるさと納税ワンストップ特例で申請していたので、医療費控除×ふるさと納税の申請(寄附金控除額)でやりなおし
- 医療費控除とふるさと納税をすると損することがある
→ 1円も損したくないなら、医療費控除の額を考慮してふるさと納税の限度額を調整。でもそんなに厳密じゃなくてもいいのでは、というのが税務署の回答 - ふるさと納税ワンストップ特例で申請書を提出しても、医療費控除等で確定申告をするなら、確定申告時にふるさと納税の申請(寄附金控除額)を一緒に行う
- 源泉徴収票の源泉徴収税額欄が0円なら所得税からの還付0円 → 確定申告しても無駄
- 申告が間違えていたら → 正しい内容でやりなおし(確定申告期間内の場合)