先日、足首を骨折し手術しました。
足を地面に付けないため、通勤電車は厳しいです。乗り換えありで、エレベータは遠い。そして自宅から自宅の最寄り駅、職場の最寄り駅から職場までは片道徒歩30分。都内なのに・・・今の状態で歩いたら、片道1時間あっても無理かもしれない。
ということで、しばらく仕事には行けません。お医者さんにも仕事は休むように言われました。
残念なことに、有給休暇は使い切ってしまいました。
派遣で働いているため、休めば無収入です。それは困るので、「傷病手当金」の手続きをすることにしました。
傷病手当金
病気やケガで仕事に就くことができず、給料等をもらえないときの生活保障として健康保険より「傷病手当金」が支給されます。
支給対象者
健康保険の被保険者が対象。
健康保険の種類
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):中小企業や派遣。2019年3月末に派遣の健保「はけんけんぽ」は解散し、協会けんぽになった。
- 組合管掌健康保険(組合健保):大企業など
- 船員保険:大型漁船など
- 共済組合:公務員など
国民健康保険は傷病手当金の制度なし
支給条件
- 業務外での病気やケガで療養している。
- 病気やケガの療養のために仕事に就くことができない。
- 連続して3日以上休んでいる。
連続する3日間は待期期間、4日目以降に仕事に就けなかった⽇に対して⽀給される。また待期には、有給休暇、⼟⽇・祝⽇等の公休⽇も含まれる。 - 休業した期間に給与の支払いがない。
業務上や通勤災害によるものは労災保険の給付対象
支給される期間と支給額
支給開始した日から最長1年6ヵ月支給されます。
1日の支給額
支給額は、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
支給開始日以前の期間が1年以上ある場合
傷病手当金の手続き
派遣の場合は協会けんぽのサイトより、「健康保険傷病手当金支給申請書」をダウンローでできますが、私は派遣会社を通して書類を送ってもらいました。書類の提出先は派遣会社の総務担当です。
傷病手当金支給申請書
用紙は1セット3か月分まで申請可能で、送られてきた用紙は4枚中3枚でした。
- 1枚目:振込先口座
- 2枚目:申請内容
- 4枚目:療養担当者が記入する用紙
3枚目は勤め先の事業所の証明記入用紙。
1枚目と2枚目
自分で記入する用紙。
2枚目はまだすべて記入していません。
3か月分申請できる用紙ですが、会社によって1か月ごとに申請するように言われることもあるようです。病院の窓口で聞いた話です。私はそこまで長期休まないはず、なのでまとめて申請する予定。
4枚目療養担当者が記入する用紙の処理
手数料は300円です。
連続する最初の3日間は、待期期間で手当金の支給は4日目からですが、休日も含めることが可能。怪我した初日に受診したのは土曜日です。この日から申請するには、最初に緊急で受診した病院にも療養担当者が記入する用紙を記入してもらうことになります。緊急で受診した病院へ電話で問い合わせしたところ、郵送で対応可能でした。
負傷原因届
ケガの場合は「負傷原因届」も提出する必要があります。
負傷した内容を記入する用紙です。
その他の申請
これ以外に、高額療養費制度の用紙も送ってもらうよういらいしましたが、送られてきたのは、限度額適用認定の申込書でした。高額療養費制度は今回の場合、申請するには微妙な医療費です。手続きが面倒くさいで終わりそう。
その後、高額医療費の手続きをしました。→ 高額医療費の記事
バイクの任意保険については、請求できるものが2つあります。
- 搭乗者傷害保険
- 自損事故傷害特約
このうち、搭乗者傷害保険は請求しました。自損事故傷害特約は、今回の場合使うと損するため、請求しませんでした。
書類提出
届け出は1か月ごとに提出する予定でした。
仕事は復帰せず、そのまま辞めようと計画していましたが、だめでした。骨折してから1か月たたないうちに、仕事に来るようせかされ仕方なく出勤することにしました。松葉杖での通勤は厳しかったです。
仕事復帰してから10日後の通院で、4枚目療養担当者が記入する用紙を病院の受付に渡しました。
支給決定通知書
請求から約1か月後に、支給決定通知書が届きました。
- 支給期間:24日
- 不支給期間:7日(出勤していて、傷病手当金額より多い報酬だったため)
あとから気づいたこと
出勤していても、通院がまだ続いているなら、傷病手当金の請求を先延ばしにしたほうがよいんじゃないか!?
と、支給決定通知書を見て思いました。なぜなら、土日祝分と欠勤分は支給されるから。
例
10月に出勤した日は、水色の部分の18日だとした場合、残りの13日分は傷病手当金の計算にはいる。
ただし、平日に出勤できているのに申請していたら、お前元気じゃないか!
ってことで不支給になるかもしれませんが。