
仕事を辞めた後や雇用保険を抜ける働き方になった場合、要件をみなすと雇用保険の求職者給付(失業保険)の給付を受けられます。
これは、失業状態の人が安定した生活を送りながら、早期再就職できるように求職活動を支援するための給付です。
- 出勤日数を減らし雇用保険を抜ける
- これから雇用保険を抜けるけれど、アルバイト等をする
- これから雇用保険を抜けるけれど、サイト運営等で広告収入等がある
基本手当支給中にアルバイト等の収入があっても、条件によっては支給されます。
今回私は完全な無職ではない状態で、受給手続きを行いました。
離職票が届く前までの準備
雇用保険求職者給付の手続きは、今回で2回目でしたが前回は15年も前のこと。何をしたかすっかり忘れています。今回のことを記録に残すことにしました。誰かの参考になれば幸いです。
受給手続きまでやったこと
離職票が届かなくても、ハローワークへ行って、仮受付が可能という話を聞いたことがありましたが、私は離職票が届くまで待ちました。
離職票(雇用保険被保険者離職票)は勤務先や時期によって、郵送されるまでの日数が異なります。今回の派遣会社は遅いほうでした。早い職場は、2週間くらいで届きました。
- 離職日10日前:勤務先(派遣会社)に「離職票」の郵送について確認した
離職票は離職日から3週間後くらいに郵送との回答有 - 離職日から1週間後:勤務先(派遣会社)に「離職票」の郵送について確認した
忘れられていないか確認のため - 離職日から20日後:離職票を受け取り、同日にハローワークへ
事前確認
離職票が届いた日に、あまり時間がなく焦りました。
事前に「ハローワークインターネットサービス」の「雇用保険の具体的な手続き」を確認しておくと安心。
私は焦って記載しているものすべてを用意し、ハローワークへ行きました。
以下の書類が必要ですので持参してください。
引用元:ハローワークインターネットサービス>雇用保険の具体的な手続き(2023年1月現在) URL: https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_procedure.html
- 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
- 個人番号確認書類(いずれか1種類)マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
- 身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
- 写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※ 本手続及びこれに続き今後行う支給申請ごとに個人番号カード(マイナンバーカード)を提示することで省略が可能です。
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
私はマイナンバーカードがあるので、実際に必要だったものは3つだけでした。
- 離職票(雇用保険被保険者離職票)
- マイナンバーカード
- 本人名義のキャッシュカード
自宅で記入していったが、手続きの際に確認するのに持って行った
慌てて証明写真撮影機で撮ったのですが、写真は不要でした。しかも、写真のサイズを間違えて撮り、持って行ってました。
雇用保険の金額計算
雇用保険受給は、離職した理由により給付制限があります。
私の場合は、自己都合のため給付制限は2か月です。
派遣の更新を希望していなかったのですが、職場都合で断り切れず完全に離職することができませんでした。そのまま辞めていれば2か月の給付制限はなかったはず。
「お金」の損得で言えば「損」ですが、少しでも働いているメリットはあります。
雇用保険の受給資格
雇用保険の受給資格(原則)
- 離職日以前2年間、雇用保険の被保険者であった
- 上記の期間内のうち11日以上働いた完全な月が12か月以上ある
倒産や解雇による離職、期間の定めのある労働契約が更新されなかった、その他やむを得ない離職
- 離職日以前1年間、雇用保険の被保険者であった
- 上記の期間内のうち11日以上働いた完全な月が6か月以上ある
基本手当日額の計算
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、賃金日額を給付率で掛けた金額です。
賃金日額 = 離職日直近6ヶ月の賃金合計を180で割る
賃金日額には、交通費を含みます。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率
給付率は賃金日額や年齢で異なります。
- 60歳未満:50~80%
- 60歳~64歳:45~80%
給付率
離職時の年齢が、45歳~59歳の給付率です。
賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|
2,657 円以上 5,030 円未満 | 80% | 2,125 円~4,023 円 |
5,030 円以上 12,380 円以下 | 50%~80% | 4,024 円~6,190 円 |
12,380 円超 16,710 円以下 | 50% | 6,190 円~8,355 円 |
16,710 円(上限額)超 | - | 8,355 円(上限額) |
上記以外の年齢は、厚生労働省のサイトを参照。上記の一覧は、2022年7月22日掲載、2022年8月1日から適用の情報です。
以下は、賃金日額「5,030 円以上 12,380 円以下、給付率(50~80%)」の詳しい計算式です。
基本手当額 = (賃金日額×0.8)-0.3{(賃金日額-5030)/(12380-5030)}賃金日額
詳しい計算式は、厚生労働省のサイトに載っています。(2022年1月現在の情報)
厚生労働省のサイトで「令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について」を検索
または
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 雇用 > 雇用保険制度 > 令和4年8月1日からの基本手当日額等の適用について
基本手当総額
基本手当の総額は、基本手当日額×給付日数です。
給付日数は、90日~360日、以下の条件で異なります。
- 離職時の年齢
- 雇用保険の被保険者であった期間
- 障害者等の就職が困難な人
- 倒産や解雇等により離職した人
詳しい日数は、ハローワーク(厚生労働省職業安定局)のサイトに載っています。
アルバイト収入や広告収入がある場合
雇用保険受給中でも、条件によってはアルバイト等可能です。
アルバイト等
ハローワークで雇用保険受給の申し込みができるのは、離職票が届いてからなので、それまでの間にアルバイト等できます。
もし離職後にお金が少しでもほしい場合は、離職票が届く前までの間に短期バイトをするという選択もあるかと思います。
雇用保険受給の申し込み後の待期期間7日は、アルバイト等はできません。しかし私はこの7日の間に働いた日があります。ハローワークに確認した結果、待期期間延長になりました。
広告収入がある場合
このブログは広告収入があるため、ハローワークに2回確認しました。1回目は、何も申告する必要ないと回答あり。
ネット情報
ネットで調べていると、いろんな情報がありました。管轄のハローワークやハローワークの担当によって、申告方法は異なるのでしょう。
- 一番多い申告方法:失業認定申告書に、作業した日、収入のあった場合は収入額を記入。
- 最も厳しい対応:契約内容や入金について記載のある書類を見せた話、プラス上記の申告。
収入の計算についても、管轄のハローワークによって申告方法は異なるようです。
再確認
もう一度ハローワークへ行くことにし、念のためすべての契約書等のデータを持参しました。スマホだと私が読みにくいため、タブレットにデータを入れました。アマゾンのタブレットが役立ちました。
必要書類をそろえるのは、ちょっと面倒だったけれど、自分がやっていることを整理できたので良かったです。
以下は確認した結果です。
失業認定申告書に記入すること
- 作業した日を記入(〇または✕)
- 入金があった場合は、作業した日の金額を合算し記入、サイトにかかっている費用は引いてよい、入金等の資料不要
用意した契約書等の提出は必要ありませんでした。申告は単純で良かった。
特に面倒なのはGoogleアドセンスで、収入は作業した日に必ず発生するわけではなく、いつの記事の収入かを特定することができません。アフィリエイトも計算は難しい。
失業認定申告書
申告書には、働いた場合に記載する必要があります。
1日の労働時間 | 基本手当 | 申告書に記載の記号 |
---|---|---|
4時間以上(就労・就職) | 支給なし | 〇 |
4時間未満(内職・手伝い) | 収入額により減額される | ✕ |
4時間以上働いた場合、基本手当の支給はありませんが、給付日数が後に伸びます。
申告書の例です。実際の申告内容ではありません。

期間は12/20~1/15(赤の「」)
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