失業中(離職中)の国民年金と国民健康保険・条件により扶養可能

完全な離職ではないのですが、「社会保険」と「雇用保険」の加入条件から外れたため、失業給付手続きを行いました。

それに伴い、国民年金と国民健康保険に切り替えました。

参考

社会保険の加入条件(2022年10月変更)

  • 週の労働時間:20時間以上
  • 月額賃金:88,000円以上
  • 雇用の見込:2か月を超える
  • 従業員数101人以上の企業で働く
  • 学生ではない

雇用保険の加入条件

  • 週の労働時間:20時間以上
  • 雇用の見込:31日以上引き続き雇用される
  • 学生ではない(例外あり)

離職等により社会保険をぬけたあとは、国民年金(第1号被保険者)と国民健康保険に加入しますが、これ以外にも選択肢はあります。

目次

国保切替後の保険証の受取

現在住んでいる市に転入したとき、転入届を出したその日に窓口で保険証を受け取りました。これまでも違う市町村で同様に、転入時にすぐ受け取っていました。

東京で一度、仕事を変えるタイミングで派遣会社を変えたことがあり、次の仕事まで数週間空いたことがあります。離職翌日に区役所へ行き、国保に切り替えたのですが、その時もすぐに保険証を受け取れました。

このような経緯から、今回も社保をぬけた翌日に市役所へ行ったら、「社会保険喪失証明書」が必要と言われました。このように言われたのは初めてですが、市町村によって取り扱いが違うのだろうか。窓口の人に聞きましたが、明確な回答なし。

今回「社会保険喪失証明書」が届いたのは、社保をぬけてから10日後。この証明書は、会社によっても、時期によっても届く期間は違います。

離職後の選択肢

社会保険の条件から外れた場合の選択肢はいくつかあります。

  1. 国民健康保険と国民年金に加入する
  2. 任意継続を選択する(健康保険のみ)
  3. 家族の健康保険(被扶養者)に加入する

これ以外に、「保険料免除制度・納付猶予制度」もありますが、除外しています。

私の場合、社保(厚生年金と健康保険)は月約4万円でした。

夏頃に入院で欠勤が多く、秋頃から勤務日数を減らしたのですが、社保は高いままでした。派遣会社に標準報酬月額について確認しましたが、変更はしないとの回答でした。

今回、予定では完全に離職するはずだったのですが、職場都合で社保を外れる勤務になりました。仕事を激減した理由はいくつかあり、上記の社保の金額が高いというのも、含まれてます。

国民健康保険と国民年金

私は「1」の国保に加入しました。

納付が困難な場合は、減免制度もあるようです(市町村の窓口やサイトで要確認)

任意継続

資格喪失の前日までに、継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある場合は、2年間継続加入できます。

ただし、会社と折半だった健康保険料は全額負担になります。それでも国民健康保険より安くなる場合もあり。

被扶養者

被扶養者の認定条件です。

  • 年収:交通費や税金など含めた総支給額130万円未満
  • 月収の目安:130万円÷12=108,333円
  • 1年の基準:認定から連続する12か月、1月~12月のような年度単位ではない

雇用保険給付金(失業給付)を受給する場合、給付金の受給期間中は原則「被扶養者」として認定されません。失業等により収入がなくなった際に「生活の安定に資するための給付」が失業給付であるため、給付金受給中は、扶養されているとみなすことができないことが理由。

ただし、雇用保険給付金申込み時に決定される「基本手当日額」によっては、認定の例外があります。

  • 60 歳未満:3,612 円未満
  • 60 歳以上:5,000 円未満

私の場合は上記に当てはまりません。

仕事に就いた後に収入が少なくても扶養の手続きはしたくないと言われているので、ちょうど良い収入を得る仕事に就く予定でいます。

最後に

冒頭に記載しましたが、2022年10月に社保の加入条件が変わりました。

年々、扶養範囲内で働くのは難しくなっているのだな、と感じます。

これまで生きてきて、扶養範囲で働いたことはありません。

その理由のひとつに、計算しながら働くのが億劫。それなら扶養控除の限度を大幅に上回って働いた方が良いのでは?と思っていました。

ただし、あまり多くの収入を得ると、納付する税金も高くなります。例えば、私のように2人家族で共働きの場合、ある程度の収入があると2人分合わせた税金額がありえないよ!?という金額、なんてことも起こるかも。

細かく計算するのが得意な人なら、どのくらいの収入が一番得なのかを考えて働けるのでしょう。

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