国民健康保険料が高い!失業や所得減で減免制度利用できる場合

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社会保険から国民健康保険に切り替えたとき、驚くのは保険料の高さでしょう。

私は現在住んでいる市に引っ越してきたとき、仕事の開始日が遅れたため1か月のみ国保に加入しました。しばらくして納付書が届き、保険料が高いので計算間違えか?と思ってしまいました。

その経験があったので、今回の納付書の金額には驚かずにすみましたが、なにか安くなる方法はないのか調べることに。市役所のサイトではわかりにくいので、問い合わせしたのですが、私に該当する減免制度はありませんでした。

もし条件に当てはまっている場合は、国民健康保険の減免制度を利用できるかもしれないので、国保に切り替える前に調べておくと良いでしょう。

目次

国民健康保険料は全国同じではない

国民健康保険料は、住んでいる地域で異なります。2018年3月まで、国民健康保険制度は各市町村で運営していて、同一県内でも保険料の差が大きい地域がありました。

2018年4月から国民健康保険は県単位化されましたが、私が現在住んでいる県では「県内保険料水準の統一化を目指している」、と県の公式サイトに掲載されています。

保険料の計算は、納付書の裏に小さい文字で記載されていますが複雑。

県の公式サイトで「市町村ごと 国民健康保険料税率表」等の検索ワードで調べた方がわかりやすいです。

引っ越しや移住を考えている場合、国民健康保険料も調べておいた方が良いなと感じます。

社会保険と国民健康保険の比較

社会保険をぬける場合、任意継続被保険者の選択もあります。

任意継続(任意継続被保険者)は、退職後も引き続き2年間を限度に加入できますが、退職後の保険料は2倍。会社負担額が多い会社もありますので、その場合は2倍以上。

私の場合の1か月の金額です。

  • 社保任意継続:32,100円
  • 国民健康保険:約24,600円

2022年夏から出勤日数を減らしたのですが、厚生年金と健康保険料は変更されず、高い保険料を引かれていました。これは派遣会社に問い合わせましたが、変更しないとの回答でした。

社会保険を任意継続した場合と国民健康保険を比較した結果、私の場合は国民健康保険の方が安い。

国保の減免制度

減免制度は、法定軽減と自治体によって異なる減免制度があります。

法定軽減は所得基準を下回る世帯が対象で、申請は不要。

私が問い合わせたのは、自治体によって異なる減免制度です。私は当てはまらなかったので、減免制度を使えません。

所得減少減免

所得が減った場合に使える減免制度です。

両方とも満たしている場合に申請可能。

  1. 今年度の所得が前々年の所得の2分の1
  2. 世帯年収が500万以下

「1」については、何度聞いてもよくわからず、具体的な期間を言ってもらいました。比較期間が違うので、聞き間違えかと思い3回も聞きなおしました。

  1. 今年度:令和4年(2022)4月~令和5年(2023)3月
  2. 前々年:令和3年(2021)1月~12月

所得が減ったことによる減免制度については、30か所くらいの自治体のサイトを確認しました。

自治体によっては、丁寧に説明が記載されいたり、条件が緩かったりします。

非自発的失業

リストラ等の理由で失業の場合に使える制度ですが、条件があります。

以下が対象者です。

  • 離職時の年齢:満65歳未満の雇用保険受給資格者
  • 離職時理由:倒産や解雇等の事業主都合離職、雇い止めによる離職

私が職場の都合を受け入れていなければ、これを使えていた可能性が高かったです。

最後に

国民健康保険の減免制度は、法定軽減を除き、自分から申請します。

言い方を変えると、待っていても住んでいる自治体から、何もお知らせしてもらえません。

私が住んでいる市のサイトに、減免制度の記載はありますが、所得が減ったことによる減免制度については見つかりません。

どこかに記載があるのかもしれませんが、あらゆる方法で探しても見つけることができませんでした。

普段から情報を入手するようにしておくようにした方が良いし、わからないのなら問い合わせするか市町村の窓口へ行って聞いた方がよいなと感じます。

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この記事を書いた人

パソコン・読書・裁縫・散歩・田舎が好きなアラフィフ(50代)です。

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